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業界トピックス

更新:2017/1/11

2017年度税制改正—
「攻めの投資」による生産性向上へ

新税制、測定機対象に

 今回の税制改正は、設備投資、研究開発、経営改善、賃上げ、事業承継などの分野にメスを入れています。


 目玉の一つが、「中小企業経営強化税制」です。中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却・税額控除)の対象設備を一部見直し、新たな税制度として誕生させます。従来の機械装置・ソフトウェアに、器具備品・建物付属設備が加わるのもポイントです。


 例に挙がっているのは、▽ルームエアコン▽三次元座標測定機▽ブレーキ・スピードテスター▽介護用アシストスーツ▽エレベーター▽空調設備▽高圧受電設備—など。適用期間は2018年度末の新規取得まで。生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する(=表/A類型)か、投資収益率が年平均5%以上にかかる設備(B類型)、が要件となります。


 固定資産税の特例措置(課税標準を3年間50%軽減)についても、枠組みを拡充します。生産性を高める設備が対象です。これにも器具備品・建物付属設備が加わりますが、条件付きで地域・業種を絞っています。

 

 その条件の目安になるのは「最低賃金」。全国平均未満の地域はすべての業種、平均以上の場合は労働生産性が全国平均未満の業種が対象になります(※従来の機械装置については、引き続き全国・全業種が特例措置を受けることができます)


 対象設備が大きく広がった両税制は、経営強化法の認定を受けることが必須条件。「経営力向上計画」を作成・申請しなければなりません(16年11月末時点の認定数5644件)。

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